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【これで解決】入国管理局での手続きの中で悩むことと解決策①

入国管理局での手続きの中で寄せられる

ご相談とその回答を紹介していきます。



Q.申請する場合は、どこに申請すればいいのですか?

.住所地を管轄する入国管理局に申請します。


例えば、佐賀県に住所地がある外国人の場合は、福岡入国管理局佐賀出張所もしくは福岡入国管理局に申請します。なお、福岡入国管理局は九州全域を管轄するので、九州に住所地があれば申請が可能です。



Q.住居地の届出は入国管理局で可能ですか?

.住居地の届出は、住居地を管轄する市区町村で行う必要があります。


日本に新たに住居地を定めた場合は、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。また、住居地に変更があった場合も、14日以内に市区町村に届出を行う必要があります。


ちなみに、下記のような場合は入国管理局で届出をする必要があります。


・氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合

・所属機関に変更があった場合

 (※所属機関が在留資格の基礎となっている場合に限ります。)

・配偶者との離婚等の場合

 (※配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合に限ります。)


Q.技能の在留資格でコックとして勤務していますが、勤務先の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか?


.住所地を管轄する入国管理局で「契約機関の所在地の変更」の届出が必要です。

  この届出は変更したときから14日以内に手続きをしなければなりません。

  届け出る内容としては、下記の3つです。


  ・契約機関の所在地が変更した年月日

  ・契約機関の名称及び変更前の所在地

  ・契約機関の変更後の所在地


次回もこの続きを紹介していきます!

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