今回も引き続き入国管理局での手続きの中で寄せられる
ご相談とその回答を紹介していきます。
Q.投資経営の在留資格で会社を経営していますが、会社の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか?
A.住所地を管轄する入国管理局で「契約機関の所在地の変更」の届出が必要です。
この届出は変更したときから14日以内に手続きをしなければなりません。
届け出る内容としては、下記の3つです。
・活動機関の所在地が変更した年月日
・活動機関の名称及び変更前の所在地
・活動機関の変更後の所在地
前回も、届出について書きましたが、
今回はそれに関する規定について書いていきます。
入管法第19条の16には「所属機関等に関する届出」が規定されています。
これは、所属機関等に変更等があった場合は、14日以内に届出をしなければならないという規定です。
内容としては以下のとおりです。
・ 「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」
「技能実習」「留学」「研修」の在留資格を持っている人
⇒ 活動機関に変更等があった場合に届出が必要
・ 「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」の
在留資格を持っている人
⇒ 契約機関に変更等があった場合に届出が必要
・ 「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の
在留資格を持っている人
⇒ 配偶者との離婚又は死別の場合に届出が必要