ミャンマーにおいて発生した国軍によるクーデターの影響を受けて、2021年5月28日に「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」というものが公表されました。
その内容とは?
①日本への在留を希望する人には在留(原則半年)を認める
②生活に必要な量で、就労も認める。 の2つです。
対象者は、ミャンマー国籍を有する方又は、ミャンマーに住んでいる外国籍の方で,ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方です。
難民申請について
通常、日本で難民認定を申請すると審査にとても時間がかかります。ただ、ミャンマー人に対しては、「審査を迅速に行」うとされています。もし審査が通らなくて、難民として認められないとしても、上記の制度で、日本への滞在は認められています!
※ 現在持っている在留資格の期限が切れていない方は、現在有している在留資格で引き続き在留できます。
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発表された措置内容の詳細
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現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については,原則として,「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。 また,特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。
※1 「活動が満了した方」とは,例えば,雇用契約期間が満了した方,技能実習を修了した方,教育機関を卒業・修了した方などが該当します。 ※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請が可能です。
▼読売新聞の記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210528-OYT1T50145/