韓国人と国際結婚を行う場合の手続きについて解説します。
国際結婚を有効に成立させるためには、原則としてそれぞれの国での婚姻手続きが必要になります。
結婚を有効に成立させる国は2つあるため、どちらかの手続きを先に行わなければなりません。
先に提出する届出を創設的届出、後に提出する届出を報告的届出といいます。
手続きのパターンとしては、以下の2つが挙げられます。
Ⅰ日本で結婚する場合
Ⅱ韓国で結婚する場合
【Ⅰ日本で結婚する場合】
①日本の役所へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻届
・戸籍謄本
・本人確認資料
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・婚姻証明書
・基本証明書
・パスポート
※外国文書の場合には日本語訳が必要です。
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
②日本にある韓国大使館・領事館へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻届受理証明書及び翻訳文
・戸籍謄本及び翻訳文
・パスポート
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・婚姻証明書
・パスポート
※外国文書の場合には日本語訳が必要です。
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
以上により、日本及び韓国での婚姻は有効に成立することになります。
韓国人の婚姻要件具備証明書
韓国人と日本で結婚する場合には、韓国人が婚姻要件具備証明書を準備する必要があります。
韓国の場合は、婚姻要件具備証明書は「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」となります
。
これらの婚姻要件具備証明書(「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」)は、日本にある
韓
国大使館や領事館で取得することが可能です。
【Ⅱ韓国で結婚する場合】
①韓国の役所へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻要件具備証明書及び翻訳文
・戸籍謄本
・パスポート など
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・住民登録証 など
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
②日本での婚姻届け
韓国で上記の婚姻届けが完了した後は、在韓国日本大使館・領事館又は日本の役所へ婚姻届けを
行います。
以上により、日本及び韓国での婚姻は有効に成立することになります。
日本人の婚姻要件具備証明書
韓国人と韓国で結婚する場合には、日本人が婚姻要件具備証明書を準備する必要があります。
この婚姻要件具備証明書は、日本にある法務局や在韓国日本大使館・領事館で取得することが可能
です。
(法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類)
・本人確認資料
・戸籍謄本
※法務局で取得した婚姻要件具備証明書を韓国で使用する場合には、外務省の公印確認・領事認証
・翻訳が必要になります。
(在韓国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類)
・申請書
・パスポート
・戸籍謄本
・結婚相手の婚姻関係証明書
・結婚相手のパスポート など
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
これらの手続きが完了して、それぞれの国で結婚が有効に成立した後は、韓国人配偶者の呼び寄せの
手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)を行うこととなります。
在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で注意すること
国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ
・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格
変更許可申請ですが、いずれも出入国管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題
がなければ許可となります。
ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われて審査が厳しくなり、不許可となってしまうケース
があるので注意が必要です。
審査が厳しくなるケース
・夫婦の年齢差が大きい
・夫または妻の離婚歴が多い
・出会い系サイトなどのインターネットで知り合った
・結婚相談所、結婚紹介所などで知り合った
・交際期間が短い
・会った回数が少なく、写真が少ない
・外国人パブや外国人キャバレーで知り合った
・申請内容に矛盾がある
・日本人配偶者(夫または妻)の収入が少ない