
12月2日(午前0時)より、新規入国が停止されます。特段の事情がない限り、日本に入国することはできません。
新規入国者だけでなく、すでに在留資格を持っている外国人にも適応されます。
(※特段の事情とは、「外交関係」「日本人の家族であるなど」といった事情のことです。)
これは新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」への対応の一つです。
この処置はしばらく続くと見られています。
12/7 追記: この措置は全ての国に対し適応され、12月31日まで 適用される見通しです。
12/28追記: 12月1日(コンゴ民主共和国については12月11日)までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)は再入国が認められています。
ただし、
・入国前72時間以内が陰性であることを示す証明書
・入国後14日間の待機
・入国時の検査
・公共交通機関を使えない
などの制約があります。
詳しい外務省の発表はこちら