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【新規入国が停止されています】新型コロナウイルス対策

更新日:2022年1月6日



12月2日(午前0時)より、新規入国が停止されます。特段の事情がない限り、日本に入国することはできません。

新規入国者だけでなく、すでに在留資格を持っている外国人にも適応されます。

(※特段の事情とは、「外交関係」「日本人の家族であるなど」といった事情のことです。)


これは新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」への対応の一つです。

この処置はしばらく続くと見られています。


12/7 追記: この措置は全ての国に対し適応され、12月31日まで 適用される見通しです。


12/28追記: 12月1日(コンゴ民主共和国については12月11日)までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)は再入国が認められています。


ただし、

・入国前72時間以内が陰性であることを示す証明書

・入国後14日間の待機

・入国時の検査

・公共交通機関を使えない

などの制約があります。


詳しい外務省の発表はこちら

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