読了時間: 1分【11月1日〜】入国前に検疫ができるようになりました!更新日:2022年11月7日11月1日より、日本に入国する際、「ファストトラック」が利用できるようになりました。この制度によって、あらかじめ、Visit Japan Webから検疫手続を行うことができるようになり、入国時の審査を早く通すことができます!詳しくはデジタル庁のサイトをご覧ください!https://vjw-lp.digital.go.jp/
11月1日より、日本に入国する際、「ファストトラック」が利用できるようになりました。この制度によって、あらかじめ、Visit Japan Webから検疫手続を行うことができるようになり、入国時の審査を早く通すことができます!詳しくはデジタル庁のサイトをご覧ください!https://vjw-lp.digital.go.jp/
【これで解決】入国管理局での手続きの中で悩むことと解決策②今回も引き続き入国管理局での手続きの中で寄せられる ご相談とその回答を紹介していきます。 Q.投資経営の在留資格で会社を経営していますが、会社の住所が変わった場合は何か手続きが必要ですか? A.住所地を管轄する入国管理局で「契約機関の所在地の変更」の届出が必要です。 この届出は変更したときから14日以内に手続きをしなければなりません。 届け出る内容としては、下記の3つです。 ・活動機関の所在地が変
【これで解決】入国管理局での手続きの中で悩むことと解決策①入国管理局での手続きの中で寄せられる ご相談とその回答を紹介していきます。 Q.申請する場合は、どこに申請すればいいのですか? A.住所地を管轄する入国管理局に申請します。 例えば、佐賀県に住所地がある外国人の場合は、福岡入国管理局佐賀出張所もしくは福岡入国管理局に申請します。なお、福岡入国管理局は九州全域を管轄するので、九州に住所地があれば申請が可能です。 Q.住居地の届出は入国管理局で可能です
日本で在留資格が取り消された例在留資格取消制度 在留資格取消制度とは、日本に在留する外国人が入管法第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、その外国人が有する在留資格を取り消すことができる制度です。 令和4年の在留資格取消について 出入国在留管理庁が公表している「令和4年の在留資格取消件数について」という資料によると、令和3年の