滞在の目的が日本の観光名所を巡ったり、二人で一緒に過ごしたりということが目的であれば「短期滞在ビザ」(最大90日まで滞在できる)を取ることになります。ちなみに、これは「短期ビザ」「観光ビザ」とも呼ばれています。ビザは、日本に招待したい相手の国にある日本大使館・総領事館で取得できます。
この記事では、短期滞在ビザの中でも、ご家族や知人・恋人を呼ぶときに必要となる「親族・知人訪問ビザ」について解説しています。申請をするときに必要になる書類の書き方を解説しています!
人によって、必要になる書類は異なるため、以下の全てを揃えなければならない、というわけではありません。必要に合わせて各申請書の書き方を読んでください。ちなみに、申請が却下された場合、6ヶ月間は再申請ができません。書式や申請内容を間違うなどのミスで発給拒否されないように、しっかりと確認をお願いします。
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必要な書類一覧
0. 査証申請書
1. 招へい理由書(知人訪問の場合は関係を証明する書類等を提出)
2. 滞在予定表
3. 身元保証書
4. 住民票(世帯全員)
5. 収入を証明する書類
6. 在留カードの写し
7. その他、日本国大使館・総領事館で求められた書類
それぞれの書類について
0. 査証申請書
文字通り、VISAを申請するための申請書です。この書類のポイントは、申請者本人の立場で書かなければならない、という点です。申請者は、あくまで外国から日本にくる人です。
1.招聘理由書
日本に来る目的を書きます。この書類は、招へいする側の人が書くので、日本に住んでいる人側の目線から記入していきます。
親族訪問として来日する場合は、基本的に3親等までが親族として認められます。従って、4親等以上になると「知人訪問」として、来日することになります。関係の証明の仕方は、親族によってことなります。また、戸籍制度のない国では、親族であるという証明すら難しいケースもあります。こういった場合も個々に証明方法が違うので、どうやって証明できるのか、専門家に相談することをお勧めします。
2. 滞在予定表
短期滞在ビザを使用すると最長90日間まで、日本に滞在・観光することができます。短期滞在ビザの在留期間(※日本で過ごせる期間)は「15日以内(約2週間)」「30日以内(約1か月)」「90日以内(約3か月)」の3種類に分かれており、日本での活動内容や滞在目的に応じて「15日以内」「30日以内」「90日以内」のどの日数になるかが決まります。 ちなみに、90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではなく、30日でビザが下りることもあります。
書類作成のポイントは「全ての日にちを埋める必要はない」ということです。また、予定の埋め方ですが、必ずしもどこかに出かける、といった予定である必要はなく、「家で人と会う」などの予定も立派な予定となります。
3. 身元保証書
この書類は、呼ぶ側の人が書く書類です。日本に招待する相手の身元を保証するもので、保証する理由がちゃんとある人でなければ怪しまれます。よくある間違いなのですが、財力があればそれで良い、ということではありません。相手との関係が重要で、例え相手が社長でも、あなたの身を保証する理由がなければ怪しまれます。なるべく、親族であれば血が近いほど、知人であれば関係性が深いほど良いです。もちろん、関係の証明は必要です。関係が深い身近な人で、招待する人の身を保証できるほどの経済力があれば完璧です。
4. 住民票(世帯全員)
住民票は市役所などで取得します。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得することができます。
5. 収入を証明する書類
サラリーマンの方であれば、源泉徴収票が該当します。個人事業主の方の場合、青色申告などの確定申告で提出している書類が該当します。ただ、請負業などの事業主の方のように、所得の証明が難しい場合は、専門家にご相談ください!私たちのノウハウで、所得を証明します!
6. 在留カードの写し
日本に滞在している招へい人が外国人の場合は在留カードの写しが必要です。
7. その他、日本国大使館・総領事館で求められた書類
これはケースバイケースになるので、求められた書類に応じて対応していくことになります。よくわからない資料があれば、積極的に専門業者を活用しましょう。ビザ申請は、不許可になると、半年は再申請ができません。ここまで資料を用意して、最後の資料でつまづくくらいであれば、きちんとした業者に注文するのが賢明です。