新型コロナウイルス感染症の変異株の流行を受けて、2021年5月14日より、インド・パキスタン・ネパールの3か国に、日本への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国が拒否されることとなりました。

※5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。

なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
これまでは、再入国許可をもって出国した外国人の方については、日本への入国が認められていました。しかし、これからは、インド・パキスタン・ネパールに日本上陸申請日前14日以内に滞在歴がある場合、再入国許可を持っている方でも上陸拒否されることとなります。また、再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」についても同様に上陸拒否されることとなります。
※ただし、5月13日までに出国した場合は除かれます。
そのため、在留資格保持者の方で再入国許可を得て出国する場合には、新型コロナウイルス感染症関連情報をしっかりと確認しておくことが重要です。場合によっては、出国したものの日本に再入国できないという状況になってしまう可能性もあります。