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新型コロナウイルス感染症の変異株の流行を受けて、2021年5月20日以降においてモルディブ又はバングラデシュ、2021年5月21日以降においてスリランカに日本への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国が拒否されることとなりました。
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※モルディブ又はバングラデシュに滞在歴がある者のうち、2021年5月19日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
※スリランカに滞在歴がある者のうち、5月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。

なお、2021年8月31日までに発行された再入国許可の有効期限が切れて、再申請をする場合、モルディブ又はバングラデシュ、スリランカに申請日前14日以内に滞在歴のある人は、当分の間、原則として上陸拒否されます。
これまでは、再入国許可をもって出国した外国人の方については、日本への入国が認められていましたが、モルディブ・バングラデシュ・スリランカに日本上陸申請日前14日以内に滞在歴のある再入国許可を持っている方でも上陸拒否されることとなります。
また、再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」についても同様に上陸拒否されることとなります。ただし、モルディブ又はバングラデシュについては5月19日までに出国した場合、スリランカについては5月20日までに出国した場合は除かれます。
そのため、在留資格保持者の方で再入国許可を得て出国する場合には、新型コロナウイルス感染症関連情報をしっかりと確認しておくことが重要です。場合によっては、出国したものの日本に再入国できないという状況になってしまう可能性もあります。