この記事では日本に住む外国人が、アルバイト等で、何時間まで働くことが認められているのかをまとめています。

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【労働時間の上限はそれぞれ持っている在留資格によって変わる】
日本には多くの在留資格があります。永住者と定住者は、労働に制限がありませんが、そのほかの在留資格では、労働自体が禁止されていたり、制限があるものがほとんどです。労働が認められているのは主に以下の3つの中長期滞在ビザになります。
1.留学
1週間に28時間以内(長期休暇中は1日8時間まで就労可能)
在留資格「留学」は教育を受けることを目的に滞在が許可されているものです。原則的に就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得することでビザで認められていないアルバイトなどの活動を行えます。しかし、資格外活動許可を得られた場合でも就労時間は1週間で28時間以内。パチンコやキャバレー等の風俗営業関連の仕事も禁止されているので注意しましょう。なお所属する教育機関の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が可能です。
2.特定活動
ワーキングホリデーの場合⇨時間制限なし(従事できる内容に制限あり)
就職活動の場合⇨1週間に28時間まで
インターンシップの場合⇨詳しくは入国管理局まで。報酬の有無などによって条件が変わってきます。
在留資格「特定活動」は、ワーキングホリデーや日本の教育機関卒業後の就職活動などを行う際に認められている資格です。
ワーキングホリデーでも風俗営業の従事等の就労制限はありますが、留学生のような時間制限はありません。一方で就職活動を理由に特定活動ビザを取得している場合は、1週間28時間以内のアルバイトのみ可能で長期休暇時の就労時間の延長も認められていません。またインターンシップを理由に滞在している場合は、様々な条件により許可される範囲が異なります。
3.家族滞在
1週間に28時間以内まで。
在留資格「家族滞在」は、特定の在留資格を取得している外国人の扶養を受ける配偶者とその子どもに認められている資格です。週28時間以内で風俗営業等への従事を除けばアルバイトが行えます。
【時間超過に注意!】
他の記事でもまとめていますが、時間を超過してしまうと、さまざまな罰則があります。また、働いているお店(使用側)にも罰則があるので、迷惑をかけないように注意しましょう。
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