パターン④(国籍法第8条)
下記のいずれかに該当する者
(ア)日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
(イ)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
(ウ)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後の日本の国籍を失った者を除く。)
で日本に住所を有するもの
(エ)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から
引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記(ア)(イ)(ウ)(エ)のいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
2. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
3. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは
主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターンⅣの条件です。
このパターン④は、パターン①の「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」・「2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」・「4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という条件が緩和されたものです。
つまり、「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」・「2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」・「4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が満たせなくても、上記の(ア)(イ)(ウ)(エ)のいずれかを満たせば良いということです。
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