パターン①(国籍法第5条第1項)
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3. 素行が善良であること
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは
主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の原則であるパターン①の条件です。
原則としては、これらの条件を満たして帰化許可申請をすることになります。
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