今回はパターン②についてです。(国籍法第6条)
現に日本に住所を有し、下記のいずれかに該当する者
(ア)日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に
住所又は居所を有するもの
(イ)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
(ウ)引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記(ア)(イ)(ウ)のいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
1. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
2. 素行が善良であること
3. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること
4. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
5. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは
主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターン②の条件です。
このパターン②は、パターン①の「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条件が緩和されたものです。
つまり、「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」が満たせなくても、上記の(ア)(イ)(ウ)のいずれかを満たせば良いということです。
次は帰化許可申請のパターン③の条件について見ていきましょう。