パターン③(国籍法第7条)
下記のいずれかに該当する者
(ア)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、現に日本に住所を有するもの
(イ)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、
かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記(ア)(イ)のいずれかに加え、下記を満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
2. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること
3. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
4. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは
主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これが帰化許可申請の例外であるパターン③の条件です。
このパターン③は、パターン①の「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」・「2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という条件が緩和されたものです。
つまり、「1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること」・「2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」が満たせなくても、上記の(ア)(イ)のいずれかを満たせば良いということです。
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