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時間を超過して働くとー資格外活動許可違反とはー

留学生は強制送還の対象になる可能性も

 時間制限を守らずに働いた留学生は「資格外活動許可違反」となり、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に不許可となり多くの場合は帰国せざるを得ません。さらに、不法就労を行ったとして強制退去の対象となる可能性もあり、その場合は5年間日本に入国できなくなってしまいます。  最近では、「留学」の在留資格を取得して留学生として来日したのにも関わらず、実際にはフルタイムで勤務するなどの事例も頻発しています。そのため、留学の在留資格審査が厳しくなり、一部の国では、留学ビザの許可率が低下傾向にあるのが現状です。


雇用者には不法就労助長罪が適用

留学生が決められた就労時間を超過してアルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。たとえ不法就労であると認識していなくとも、在留資格の確認など雇用者として行うべき確認を行わなかったり過失があったりした場合にも処罰の対象となります。

労働者のみなさんは、たとえ雇用者に嘘をついて超過労働をしたとしても、結果的に迷惑をかける可能性があることを理解しておきましょう。

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