
外国人が日本に入国しようとする場合には、
①有効な旅券(パスポート)
②日本大使館又は領事館が発給する査証(ビザ)を受けたもの
を持っている必要があります!
査証(ビザ)とは
日本大使館又は領事館が、
①外国人の所持する旅券(パスポート)が有効であること
②旅券(パスポート)が日本への入国にも有効であることを
の2点を確認し、発給するビザに記す条件下において、
「この外国人は日本に入国(および滞在)するのに適当です!」と推薦する
推薦状のようなものです。
したがって、外国人が日本に入国する場合には、査証(ビザ)を受けた有効なパスポートを持っていなければならないということになります。
特に今回の記事で扱っている短期滞在ビザとは、知人・友人・親族訪問や商用などを目的とした90日以内の査証(ビザ)のことを言います。
短期滞在ビザの種類と期間
短期滞在ビザは、目的に応じて以下のようなものがあります。
【短期商用等】 会議出席、商談、契約調印、宣伝、市場調査、文化交流、スポーツ交流など
【親族・知人訪問】 招へい人の親族(配偶者、血族及び姻族3親等内の方)の招へい 知人・友人の招へい
【観光】
短期滞在ビザの在留期間について、90日・30日・15日のいずれかであると規定されています。
ただし、90日・30日・15日のいずれかの期間であっても、1年のうち大半を日本で過ごすことになる場合には、原則として短期滞在ビザが認められません。
例えば、1年のうち90日の在留期間で2回日本に滞在している場合には、短期滞在ビザが認められないということになります。
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