規制標識もたくさんの種類があります。

イメージとして
赤色 やってはいけないことを表す
青色 やらなければならないことを表す
といったところです。(全てが全て上記に当てはまるわけではありません)
代表的なものを解説していきます。
・とまれ

文字通り、車はその場で一度停止する必要があります。
看板の近くに白い線が引いてある場合は、その線より1m以内で、
ない場合には、看板を基準として、道沿いに1m以内で停止する必要があります。
・車両通行止め

この標識が出ている道を、車で通ることはできません。
・通行止め

この標識が出ている道では、人も車も通行することができません。
もちろん自転車もです。いかなる手段でもこの道を通ってはいけません。
・駐車禁止

この看板が出ている道では、車を駐車しておくことができません。
車両通行止め、と似ていますが、白が青に変わるだけで、随分と意味は変わってきます。
ちなみに、駐車とは「すぐに車を動かせない状態(=エンジンをとめ、運転手が車に乗っていない状態など)」を指します。
看板上部の「8-20」は、8時から20時の間という意味で、それ以外の時間は駐車禁止ではありません。もちろん、この時間は場所によってさまざまで、ここに数字が無く、補助標識もなければ、一日中禁止されていることになります。
・車両進入禁止

この看板が出ている道は看板が見える向きから車両で進むことができません。以下で解説する一方通行の道の出口にある標識です。
車両とは、自転車も含みますが、大体の場所で補助標識に「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれており、自転車や人は通行することができます。
・一方通行

車両は矢印の向きにしか進めません。矢印の向きと逆に進むと、かならず上の「車両進入禁止」が見えるようになっています。
この看板でも同じく、自転車は含まれないことが多いです。補助標識をしっかりと確認しましょう。
○一方通行のイメージ

・指定方向以外進行禁止

少しややこしいかもしれませんが、この看板は、
「車は矢印が出ている向きに進みなさい」という意味です。
つまり、下の図のような場合においては、右に曲がることができず、まっすぐ進むか、左に曲がるか、の二択になります。

まとめ
規制標識にもたくさんの種類があり、一つ一つの意味を覚えるのは大変です。しかし、車を運転しない人であっても、自転車にも関係する規制を知る意味で、また、事故を防ぐためにも、上記で紹介した標識を覚えておいて損はないと思います。
ルールを守って、安全に移動をしましょう。