短期滞在ビザ(VISA)の中で比較的審査が通りやすいと言われている親族訪問ビザですが、
その申請を通過するために、たくさんの書類が必要です。
日本に来ようとしている申請人も、日本国内外で以下の書類を準備する必要があります。

親族訪問ビザの申請に必要な書類
申請人(日本にこようとしている人)が自国内で準備する書類として、
査証(ビザ)申請書
写真
旅券(パスポート)
出生証明書など親族関係を証明できる書類
所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
が求められており、
日本国内で招へい人(日本に住む人)が準備する書類として
招へい理由書
招へい理由に関する資料 – 診断書、関係説明書等
戸籍謄本
住民票
滞在予定表
などが外務省により求められています。
また、どちらが渡航費用を負担するかによって、
身元保証書や、所得証明、納税証明、預金残高証明などの書類を用いて、
日本を訪れることができる経済力を立証する必要があります。
親族訪問ビザの申請で重要なのは、「親族関係の証明」
親族訪問ビザが他の短期滞在ビザよりも長く滞在しやすいのは、「親族が日本にいる」という補償がある点です。身寄りが日本にいれば、日本で困っても親族に助けを求めることができます。そのため、長期でも滞在しやすいと判断されやすい傾向にあります。
そのため親族訪問短期滞在ビザの申請においては、親族関係の証明が非常に重要なポイントとなります。
例えば、申請人(渡航する人)と招へい人(日本に住む人)の関係が「いとこ」だった場合、どのように親族関係を証明できるでしょうか。
ほとんどの場合において、その国の政府機関が発行する証明書によって親族関係を説明する必要があります。しかし、たいてい「いとこ」であることを直接証明する書類は存在しません。そのため、いとこの場合は、間接的に関係を証明する必要があり、大変です。
同様に両親や兄弟の場合も、どのようにして関係を証明するかは国によって様々です。
関係性の証明に不安があるときは、専門家に相談するのが安心です。
短期滞在ビザ申請は面倒で時間がかかり、不許可のデメリットが大きい…

短期滞在ビザの発給申請では、このように、さまざまな書類や資料を提出する必要があります。そのため、その場合に応じた適正な書類や資料を提出することが短期滞在ビザ発給のための近道です。 さらに、もし万が一、短期滞在ビザの発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。
そのため、慣れない申請では行政書士に頼んで書類を作成することが一般的です。
書類の作成を考えている人は…
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